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宗教的輸⾎拒否に関するガイドライン
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宗教的輸⾎拒否に関するガイドライン

はじめに

 済生会西条病院では宗教上の理由による輸血拒否患者への当院の対応方針を2004年作成のガイドラインで示し、2019年に再検討し、患者の意思を尊重し、いかなる事態になっても輸血をしない「絶対的無輸血」、輸血以外に救命手段のない事態に至った時には輸血をする「相対的無輸血」にするかは診療科により対応方針が異なるので、両方を併記するガイドラインとし、各診療科に対応方針を委ねることにしておりました。
 この度、その後の我が国および当院の医療状況の変化を踏まえ、当院の対応方針を倫理委員会および医局で再検討致しました。その結果、「相対的無輸血」での対応で全診療科の意見の一致があり、当院では「相対的無輸血」で対応にすることになりました。当院の「相対的無輸血で対応」ガイドラインを下記に示します。

令和8年3月6日
済生会西条病院長 石井 博

相対的無輸血で対応

1.基本方針

 宗教上の理由などで輸血療法を拒否する患者に対しては、患者の権利を尊重し輸血以外の最善の治療を行う様に努力するが、“輸血以外に救命手段がない場合には輸血を行う”こと(相対的無輸血)を原則とする。なお、この立場は、患者が判断能力の無い場合、また18歳以下の場合にも適応される。

2.対応方針

(1) 患者および家族(当事者)へのインフォームド・コンセントにあたっては、「輸血以外に救命手段がない場合には輸血を行う」との立場を明示する。
(2) 医療側は、無輸血治療が難しいと判断した場合には、当事者に早めに転院を勧める。
(3) 輸血が必要な緊急時には、当事者の承諾が得られない場合にも輸血を行う。
(4) 輸血の実施に当たっては、通常の「輸血に関する説明書」に基づき説明し、患者あるいは家族から、「輸血に関する承諾書」を得るように努める。
(5) 無輸血治療に対して医師に責任を問わないとする「免責証明書」には署名しない。
(6) 輸血療法を拒否する患者に輸血の必要性がある状況が発生した場合には、担当医師は複数の医師または医療従事者と輸血の妥当性・必要性を検討し、院長及び倫理委員会委員長に報告する。

平成31年4月11日作成
令和8年3月6日改訂